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そのときの私は、数か月後に退職するなんて考えもしないですよ

体験記

退職後でもそうなるのですね

 うつ状態になって、退職を余儀なくされたわけですが、その後に全国健康保険協会から、このような通知を受け取りました。

 『任意継続健康保険額改定のお知らせです。』

 最初に見たとき、「お、収入が無くなったし、保険料が安くなるのかな」と単純に思いました。

 現実は甘くなかったです・・・

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1か月分保険料が約2,000円上がることに

 上限が改定される(保険料が増える)理由は、標準報酬月額が一定額以上になることにあります。

 標準報酬月額とは

“標準報酬月額は、毎年4月、5月、6月の給料を平均した金額がベースです。ここでいう給料とは、賃金、報酬、手当などどのような名称であれ、労働の対価として受けとるものを指します。標準報酬月額が決まると、会社の給与担当者か専属の税理士や会計士が算定基礎届を年金事務所に提出し、毎月の社会保険料の金額が決定されるのです。

標準報酬月額は、その金額によって該当する等級が異なります。等級とは、標準報酬月額ごとの位で平成30年の時点では、厚生年金は31段階に、健康保険は50段階に分けられています。たとえば、4、5、6月の給料平均が19万5000円〜21万円であった場合は、標準報酬月額が20万円に決定され、厚生年金は17等級で健康保険は14等級が割り当てられます。これらの数字は、全国健康保険協会(協会けんぽ)によって毎年発行される保険料額表で確認することができます。”

 また、保険料額改定の有無は、退職時に以下のいずれかの少ない額をもとにして決まるそうです。

  1.  資格を喪失(退職)した時の標準報酬月額
  2.  当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額

 今回、私は2.に該当することになり、標準報酬月額が一定額を超えたために、H31年4月より保険料が約2,000円上がることになりました。

 収入が無くなっているにも関わらず、払う金額が増えるのは痛いですね・・・・

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